占い師さんの活動名が商標であることをご存じない方がいらっしゃいます。
先に商標登録されると、その活動名は使えなくなります。
自分のサービスや商品を認識してもらうための文字や、マークは商標なのです。
だから活動名は商標なのです。
ソニーなどの社名が、商標であるのと同じです。
実は本名を名乗って入れれば問題ない場合もあります。
でも、ふつうは、本名でなく占い師さんらしい、良い名前を使いたいですよね。
そのため、本名以外の活動名を使っていることがほとんどだと思います。
もし、活動名その物や、活動名に近いものが商標登録されていれば、
・活動名をココナラ等のホームページや、ブログ、SNSなどに表示する。
・活動名を看板や、ポスター、名刺に印刷する。
このようなことをすると、商標権の侵害になります。
商標権の侵害になると、損害賠償請求等をされます。
そして、もうその活動名はつかなくなるので、
活動名を変えなければなりません。
活動名を変えると、
お客さんは、もうあなたのことを誰だか分からなくってしまいます。
するといままでの顧客を失ってしまうでしょう。
こうなってしまうと大損害です。
このようなことは避けたいですね。
実は占い関係では1万7千件の登録商標(出願中も含む)があります。
商標は誰もが使いたい、魅力的なものから登録されます。
でも1万7千件もあると魅力的な商標はかなりの部分とられているのでは
と思います。
商標は出願したもの勝ちです。
コロナになってアマビエが話題になると、
アマビエに関連する商標を多くの人がこぞって出願した事例があります。
以前には、2chのギコ猫も取られそうになりました。
前から使っていたとしても、それは理由になりません。
他人にとられてしまうよりも先に出願しましょう。
実は、近くの良い名前の整体院が名前を変えました。
もしかしたら、他人の商標権に引っかかったのかもしれません。
実店舗ならば、店名が変わったのかと思われるくらいで、
それほど影響は出ないかもしれません。
でも、インターネットでの事業でしたら、損害は絶大です。
活動名は、信用です。
もし「この活動名でやっていく!」と決めたのであれば、
その時点で商標出願しておくことをお勧めします。
願書は、一回のコピペで作成できます(特許出願中)。
指定役務は、45類「占い,身の上相談」とさせていただきます。
文字商標の場合は標準文字とします。
登録可能性の調査は、こちらのサービスでは行っておりません。調査が必要な場合は、以下のサービスをご検討ください。
https://coconala.com/services/1098753
現在は好意で商標法の相談などに応じていますが、本来は料金に含まれないことを承知いただきます
他の条件は以下と同じにさせていただきます。
https://coconala.com/services/1530234