憲法16条によって国民は国政に対する要望を直接国会に述べることができ、権利として保障されています。
環境問題や人権問題等、日本の課題は山積しておりますが、国民の声を国会に直接届けることができます。
以下、衆議院のホームページ『請願・陳情書・意見書の手続』より引用
請願書は国会の召集日から受け付けられますが、受理されると請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。
請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名、受理の年月日、署名者数などが記載されます。
請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または特別委員会に付託されます。
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一方、「陳情」という手続がありますが、請願と異なり文書表は作成されません。
請願内容が文書で各国会議員に配布される点や国会議員の紹介が必要なことから、影響力があるのは請願と言えます。
署名集めや請願書の起草、国会への対応までサポートから相談させていただきますので、お気軽にご相談ください。
原則、署名数100以上の請願に対応します。
購入前に必ずご相談ください。
請願を提出する段階でご購入いただきます。