「貸したお金を返してくれない!」
→内容証明郵便を利用してみませんか?
面倒な文面の作成・発送を行政書士が行います。
【そもそも内容証明郵便とは】
書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度です。
【内容証明の効力】
・証拠能力
内容証明書は、差出人が受取人にどのような内容の文章を送付したかが証明されるため、もし、裁判になった場合には、受取人は「差出人の主張する請求は聞いた覚えがない。」「差出人から手紙等受け取ったことがない。」というような主張ができなくなります。
・心理的プレッシャー
文書の末尾には、差し出した郵便局の局長により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされ、また、法律家に依頼した場合には法律家の職印が押印される為、トラブル解決に向けて相手方に心理的プレッシャーを与える効果が期待できます。
【購入後の流れ】
1トークルームで、差出人の情報・相手方の情報・簡単な経緯・相手への要求などをお伺いします
2当職より内容証明の原案を提示します
3内容に問題がなければ、相手方に内容証明郵便を発送します
【価格】
価格には内容証明郵便の実費(郵便局に支払う料金)を含みます。
郵便基本料金+一般書留の加算料金(435円)+内容証明の加算料金(440円 2枚目以降は260円増)+配達証明の加算料金(320円)
※行政書士は、紛争性のある案件については、弁護士法と抵触するおそれがあるため、取り扱うことができません。既に紛争状態に有る案件は受任できかねます。
また、当職が相手方と示談交渉などをすることもできません。
※こちらのサービスは、案件を「貸金返還請求」に限定させていただいております。