大切なご家族がご逝去されて暫くは、悲しみに暮れる間もなく、次々と手続きに追われることかと存じます。亡くなった方の年金記録によっては、遺族年金という公的年金制度に該当される場合があります。
(既に年金を受給していた方には未支給年金という手続きが必ず生じます。こちらは幅広いご遺族に受け取って頂ける可能性があります)
公的年金は国の行う保険制度です。条件に合致しなければ年金を受けることができません。当サービスでは、社労士にて条件をまず確認し、実際の年金記録を年金事務所でも確認致します。
ご相談のうえ委任頂けましたら、地域を問わず手続き代行可能です。その際に記録の補正、漏れなどが発覚しましたら、お客様にお伝えした上で必要な手続きを行います。
何らかの給付を受けられる場合には、受給額等についてご説明し、申請代行についてはオプションにて承ります。
2019年スタートの年金生活者支援給付金の該当者は、遺族年金請求とご一緒に手続き致します。(月数千円、ご存じない方は多いです)
以下、制度の概要を掲載しておきます。
◆遺族基礎年金(国民年金) 81.6万~/年額
一般的には18歳年度末までのお子様がおられるご家庭に支給されるものです。
※亡くなった方の納付記録の条件あり
◆国民年金には他にも死亡一時金、寡婦年金の制度があります。
◆遺族厚生年金(共済年金)
亡くなった方が次のケースで、そのご遺族に支給の可能性があります。
①お勤め中に亡くなった方
②お勤め中の傷病が原因でその初診日から5年以内に亡くなった方
③障害厚生(共済)年金受給者の死亡
④老齢年金の受給資格者
⑤老齢年金の受給権者
①②は納付記録の条件あり
④⑤は保険料納付済み期間、免除期間および合算対象期間を合算して25年以上の記録の方
※労災年金とも併給可能です
◆遺族厚生(共済)年金を受け取れる遺族:配偶者・子・父母・孫・祖父母
〇子・孫は18歳年度末まで(障害のある子・孫は20歳未満)
〇父母・祖父母は55歳以上で60歳以降支給
ほかにも条件がございますので、①まず請求できるか金額含め確認させて頂き、②請求代行の流れでお受けいたします。
◆公的年金お受け取りにあたり、税金面でご留意頂くこと
〇遺族年金については、所得税や相続税は課税されません。
〇未支給年金は、受け取るご遺族の一時所得に該当します。
申請にあたっては添付書類が必要になりますので、申請手続き代行の際、別途ご案内致します。
年金請求には申請から3か月程度お時間を要しますのでご了承下さい。