皆さん、こんにちは。
私は、国税局で勤務していた国税局のOB税理士です。
国税局や税務署に勤務していた中で
・給料
・報酬や料金
・非居住者所得
などを、会社が支払う際に、天引きして源泉徴収、納税する、「源泉所得税」の専門家です。この分野の専門家といえる税理士は、ほんの一握りです。
在職中、多くの解説書の執筆にも携わってきましたし、税理士開業後も、数冊の専門書を上梓しております。
源泉所得税の税務調査は、税務署の専門部局により、資本金1億円以上の大企業等に対して行われ、また、資本金1億円未満の中小企業に対しては、法人税・消費税の税務調査と合わせて、源泉所得税の税務調査が行われます。
源泉所得税は、支払者の責任において、源泉徴収して納付義務が課さられていますので、源泉徴収をし忘れた場合には、支払者が国から納付とペナルティを求められます。大変厳しい行政が執行される税金になります。
ですので、どのような支払内容の際に源泉所得税を徴収・納付しなくてはならないか、正しく判断しなくてはならず、また、源泉徴収する税額の計算も正しく行う必要があります。
支払先は、税法では
・居住者(個人)
・非居住者(個人)
・内国法人
・外国法人
に分類して源泉徴収が定められていますので、適切に徴収・納付をしなくてはなりません。
この源泉所得税は、会計や簿記とはほとんど連動しないので、別途包括的な知識が要求されますが、税理士でも精通している人は大変少ない現状です。
ですので、ココナラに出品させていただき、皆様が税務署から間違いを指摘されないようサポートさせていただきます。
ぜひ一度ご検討くださいませ。
税務調査の場合や、複雑な事実関係の取引など個別性の高い内容の場合には、必ずしも当方のアドバイス内容と、税務署の判断は一致しない場合があります。
税務調査にすでになっている場合には、予めその旨お伝えください。