皆さん、こんにちは。
私は国税局で長年勤務しておりました国税局のOBの税理士です。
税理士として、相続税のご相談を日頃多数お引き受けしておりますので、ココナラでも出品させていただくことにいたしました。
皆様のご相談に対応してきまして、相続税対策をする前に親御様が認知症になられてしまいますと、何もできなくなってしまいます。
また高齢になってからでは、暦年贈与の非課税制度を活用しても、それほど多くの財産の生前贈与はできないので、対策は早めに開始することが望ましいのです。
ここサービスでは、相続税の試算をさせていただき、その上で、ご相談者様のご希望をお聞きして、相続に注力している税理士として、いろいろな選択肢をご案内し、アドバイスをさせていただきます。
相続税の試算のためには、財産に関する資料、相続人となられる方々の個人の情報が必要となります。相続財産の評価は、特に不動産(土地)の評価は大変複雑で、専門知識も多く投入しなければなりませんので、土地の評価は原則として国税庁が公表している路線価によって形状等の調整なしの概算評価で行います。
生前対策をすることは、相続税が多額に発生するから行うものですので、相続税を試算してみることは、生前対策をするために大変重要です。
ぜひ1度ご検討くださいませ。
ココナラさんでのお引き受けはビデオチャットですので、ビデオチャットをお使いになることを前提とさせていただきます(もちろん、テキストベースのやり取りもいたします)
相続税対策は最終的には親御様のご判断が必要となりますので、ぜひ親子一緒に相談の席に来られることをオススメいたします。
以下の情報が必要となります。
財産の種類、細目、量、金額など。
土地については、固定資産税の課税通知資料(直近年分のもの)
ご本人様、相続人(予定)の方々の、氏名、住所、生年月日、性別等
大まかな財産の分割承継見込み