相続登記はなるべく早く対応された方が良いと思います。
放置しておくと二次相続が生じ、相続人の数が増えて遺産分割協議もできなくなる恐れがあります。
当事務所は、これまで30年以上の業務実績と経験があり、オンライン申請システムも導入し、関西のみならず、全国対応することも可能です。
相続登記をする際、以下の書類が必要となりますが、代行できますのでご安心下さい。
1 被相続人(亡くなった方)
・除籍謄本(原則、出生時から死亡時までのもの)
・除住民票
・不動産の謄本
・評価証明書(今年度のもの)または固定資産税の納付書
2 相続人
・戸籍謄本
・本籍入りの住民票
・印鑑証明書(遺産分割協議をする場合、必要となります)
諸費用については、以下の1+2+3の合計額となります。
概ね、父死亡、相続人母と子供2人、相続財産は自宅の場合であれば、
合計額15万円~20万円程かかると思います。
1 登録免許税 不動産の評価額×4/1000
ex評価額1000万円であれば、金4万円
2 戸籍謄本代、郵送費
3 報酬5万円~
・全て書類が完備していれば、チェックと申請代行代のみとなります。
・戸籍の収集、遺産分割協議書の作成は別途かかります。
1 不動産登記の場合(売買、贈与、相続、担保抹消など)
お手元に「不動産の謄本」(古くても大丈夫です)があると助かります。
ない場合でも「固定資産納付書」や「権利証書」があれば、
地番又は家屋番号がわかりますので、法務局に行かなくてもインターネットにて
登記情報(謄本)を取得することができます。
2 簡単な「相続関係図」をご用意頂けると助かります。
また戸籍謄本、住民票などがあれば更に幸いです。
必要書類の詳細は上記「サービス内容」のとおりですが、できる限り、ご依頼者にて
ご用意頂けるとその分、諸費用は安くできますので、宜しくお願い致します。