各種補助金で活用できる契約書のひな型をお譲りします。
<記載内容一部抜粋>
第2条(本件業務の内容)
1 乙は、甲に対し、以下の各号に掲げる業務を主たる内容とする本件業務を遂行する。
(1)補助金申請サポート
乙は、甲に対し、経済産業省が実施する中小企業等事業再構築促進補助金(以下「補助金」という。)を受給できるよう事業計画等の申請書類の作成等につき、必要なサポート(ヒアリング、資料・データ等の収集、申請書類作成を含み、これらに限られない。)を行う。
(2)その他
乙は、甲に対し、前号に必要なその他の補助業務を行う。
2 甲は、乙の本件業務遂行中に、事業内容、自己資金額、補助金申請先、スケジュール等その他乙の本件業務遂行に影響を及ぼす重要な方針変更を行う場合には、乙に対し事前に書面(メール等の電磁的方法を含む。)にて通知するものとする。
第5条(報酬)
1 甲は、乙に対し、本契約締結後5営業日以内に、乙の第2条第1項の業務の着手金として、■■万円(税別)を支払う。
2 甲は、乙に対し、甲への補助金の採択が決定した場合、その採択の日から5営業日以内に、乙の第2条第1項の業務の成功報酬として、補助金額の■■%(税別)を支払う。
3 乙が本件業務を適切に遂行したにもかかわらず、甲が補助金の交付を受けられなかった場合、乙は、甲に対し、補助金の交付を受けられない旨が決定した日から1週間以内に、補助金の交付を受けられなかった旨及び補助金の交付を受けられなかった理由を書面にて通知するものとする。この場合において、甲が補助金の交付を受けられなかった理由が、補助金申請先の審査の判断以外の事由(甲の一方的な都合による補助金申請の中止した場合、乙に再三の注意を受けたにも拘わらず甲が補助金申請に必要な資料提供をしなかった場合、その他甲による信義に悖る場合をいう。)による場合、甲は、乙に対し、当該通知を受けた日から10日以内に、違約金として■■万円を支払う。
4 甲は、乙に対し、本条の金員を、乙の別途指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
各補助金に対応できるひな型です。ぜひご活用ください。