4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付される「月次支援金」というものがあります。
現在、月次支援金の給付を受けるには、登録確認機関による確認を受ける必要があります。不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として導入されている仕組みです。
申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行うというものです。
当事務所では、登録確認機関に登録いたしました。
月次支援金の給付をお考えの事業者様におかれましては、ぜひ当事務所にご連絡ください。
開催方法:オンライン及びオフライン
料金:5,000円
迅速にサービスを提供することがお客様のためになるとの思いから、オンラインでのサービス提供を原則とさせていただきます。
お客様が対面を希望された際には対応させていただきますので、ご安心ください。お客様の一番良い方法でご対応させていただきたいと思います。