6月16日より、4・5月の月次支援金の申請受付が開始されました。
当事務所では、登録確認機関となり、迅速かつスピーディーに対応させていただきます。
今回、事前確認が必要となる方は、
・今までに「一次支援金」「月次支援金」を受給されていない方=今回初めて申請される方
になります。
※「2021年新規開業特例」にて申請される方は、月次支援金事務局が事前確認を行いますので、当事務所ではお受けできません。
【ご利用の流れ】
1.面談の日時をメッセージにて調整させていただきます。
また、月次支援金のHPにて以下の確認をお願いいたします。
①申請IDの取得
②申請書類と事前確認に必要な書類のご準備
③月次支援金の詳細
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
2.ビデオチャットにて予約日に事前確認を行います。
3.事前確認完了後、給付申請を行うことができます。
※当事務所にて申請代行も行っておりますのでご希望の方はオプションを追加ください。
わからないことがございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。
登録確認機関は宣誓内容が正しいか、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、給付の確約をするものでもございませんので、給付対象者であるかどうかはご自身でご確認くださいませ。
事前確認を行った結果、月次支援金の要件に当てはまらず、確認ができなかった場合は返金できませんので、要項を読まれてご購入ください。