すぐに出願をしたいお客様のために、弁理士が商標登録出願の願書を作成します。
私のサービスを利用される多くのお客様は、初めて商標登録出願をする方々です。
なので、多くの方々は、「初めてなので、そもそも区分とか何のことか分からなくてどう依頼してよいかも分からない…」等の不安なところからスタートしています。
ですが、ビデオチャット等を通じて不安が解消され、皆さん無事に出願を完了しています。
なかには「次は自分でやります。」なんて方も…。
商標で難しいのは、①そもそも商標って何なのか?の理解、②指定商品(役務)を何にするか、③仮に拒絶された場合にそのときどうするかの想定等です。
私のサービスでは、これらを一緒に検討させていただきます。
最終的に、私からMS‐Wordで作成した願書及びその説明書を納品させていただきます。
お客様は、説明書に書かれた手順に従い、
①願書の【提出日】に実際に郵送する日にちを記載し、
②願書の指定箇所にお知らせした額の特許印紙を貼り、
③指定した宛先を封筒に書いて郵送するだけで、
商標登録出願を完了させることができます。
既に私のサービスを利用して出願及び早期審査申請を行い、短期間(出願日から2ヵ月+α)で登録査定となったお客様が複数名いらっしゃいます。
●【指定商品(役務)】は1区分とさせていただきます。2区分以上をご依頼される方は有料オプションでの追加をお願いします。第35類の「小売等役務」を区分とする場合であって対象商品が10個以上となる場合には5個毎に区分の追加のオプションをお願いします。
●早期審査の申請をする場合には、商標を指定商品等に使用していること又はその準備をしていることを証明する必要があります。ご購入は私からの確認を経てからお願いします。
●必要に応じてビデオチャットにて丁寧にご説明させていただきます。
●特許印紙は日本郵便等でお買い求めください。
●出願後に特許庁から願書の電子化手数料(3,200円)の振込用紙が送られてきますので、ご自身でお支払いください。
●登録後に特許庁から登録料の納付方法の通知がありますので、ご自身でお支払いください。
●本サービスは、お客様のご都合上すぐに出願を行う必要がある等を想定したものです。そのため、商標が登録されるか否かについて保証するものではありません。
●ご依頼の際は、以下についてお分かりになる範囲でお知らせください。
1.【商標登録を受けようとする商標】のロゴ、名称等
2.【指定商品(役務)】に関する情報
(どのような商品又は役務に対して商標権を取得したいのか?)
3.【商標登録出願人】に関する情報
①商標登録出願人の住所又は居所
②商標登録出願人の氏名又は名称
③商標登録出願人が法人の場合には代表者の氏名
●「早期審査の事情説明書の作成」を選択される場合には、以下についてお分かりになる範囲でお知らせください。ご不明な点は、トークルームのやり取り又はビデオチャットでご説明させていただきます。
1.商標の使用者
2.商標の使用に係る商品名又は役務名
3.商標の使用開始時期(令和●年●月より使用開始)
4.商標の使用場所(ECサイトであればそのURL)
5.商標の使用の事実を示す書類(ECサイトであればそのURL)
既に、私のサービスを利用して早期審査の事情説明書の提出を行い、短期間(出願日から2ヵ月+α)で登録査定となった複数名のお客様がいらっしゃいます。