従業員のいる企業の皆さま、残業させているのに36条協定書の届出をしていないなんてことありませんか?
労働基準法では基本的に、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える労働は認められていません。
法定労働時間を超える場合には「36協定」を労働者側と会社側で締結し、届出を出す義務があります。※届出をせずに法定労働時間を超えて労働させている場合は罰則があります。
ただ、そもそも出すべきかどうか判断がつかない、どう書いたらいいか分からないなど、お悩みも多くあるかと思います。
そこで、社労士が貴社の36条協定書の作成を代行させていただきます!
労働の実態をよくヒアリングした上で、適切な協定書の作成を支援させていただきます。
お気軽にお申し付けください。
提出の代行は行うことはできません。また電話での相談も行うこともできません。