【労務のプロが解決!相談箱Q&A】事業所における労働者の過半数代表を選出する際に,在籍出向者をどう取り扱うべきか

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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】当社から関係会社へ,社員5名を在籍出向させることになりました。出向者の処遇については, 出向元である当社の規定を適用して賃金も全額負担する一方,労働時間等の服務規定については出 向先のルールを適用します。 当社も出向先も労働組合がないため,就業規則改定の意見聴取や36協定の再締結に際しては従業 員代表を選出して行っていますが,今後,当社または出向先で選出の機会が生じた際,こうした出 向者を選出に加えたり,その者自身が代表となったりすることについては問題ないでしょうか。
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【回答】在籍出向者は,36協定などの締結における過半数代表者の選出において,出 向先の事業場の労働者として扱うことは・・・・・・・・・

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