「探偵業の業務適正化に関わる法律」第8条により、探偵業者は契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項である以下について書面を交付して説明しなければなりません。
1.探偵業の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者名)
2.探偵業届出証明書の記載事項
3.探偵業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること
4.守秘義務等に関する事項
5.提供することができる探偵業務の内容
6.探偵業務の委託に関する事項
7.探偵業務の対価、その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
8.契約解除に関する事項
9.探偵業務に関して作成・取得した資料の処分に関する事項
本書は、上記の重要事項説明書の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。