みなさん、こんにちは。
ライジング・コスメティックスの藤田です。
趣味がランニングなので、よく仲間と走るのですが
どの世代も「ダイエット」をしています。
理由は、痩せるだけで足が早くなるから。
体重が1kg減るだけでも速度が3分も縮む、なんて言われています。
きっとランナーの中にも糖質カット炊飯器を利用している方も多いのではと思います。
今回は、2023年10月26日に消費者庁より優良誤認で指摘を受けた
糖質カット炊飯器についてお伝えします。
【概要】
ごはんの糖質を低減できるとうたった「糖質カット炊飯器」について、通常の炊飯器と比べて糖質が50%程度、カットできるかのような表示をしていたのは、景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は東京都内の販売会社4社に再発防止などを命じる措置命令を出しました。
【企業名】
措置命令を受けたのは、いずれも東京都内で「糖質カット炊飯器」などの販売を行う
「forty-four」
「ソウイジャパン」
「EPEIOS JAPAN」
「HR貿易」
の4社です。
【対象期間】
2021年8月から、2023年2月にかけて「最大54%カット驚異の糖質カット」や、「美味しさそのまま糖質45%カット炊飯器」などと自社の販売サイトや大手ECサイトなどで表示し、この炊飯器でごはんを炊くと、通常の炊飯器で炊いたご飯と同じ炊き上がりで、糖質が44%から54%ほど低減できることを宣伝していました。
【景品表示法第7条2項】
消費者庁は、景品表示法第7条2項に基づき、4社に対し、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めていましたが、提出された資料はいずれも裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとしています。
消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、4社から第三者機関が行った試験結果などが提出されましたが、いずれも合理的な根拠とは認められなかったということです。
このため消費者庁は、景品表示法に基づく「優良誤認」にあたるとして、4社に対して再発防止などを命じる措置命令を出しました。
【消費者庁からの措置命令内容】
・販売した糖質カット炊飯器の内容が、景品表示法違反にあたる「優良誤認」の表示であったことを消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、役員・従業員に周知徹底すること
・今後は、表示の裏付けとなる合理的根拠をあらかじめ有することなく、表示を行わないこと
措置命令を受けた販売会社4社は、NHKの取材に対し、「措置命令を受けたことを真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めて参ります」などとコメントしています。
【まとめ】
糖質カット炊飯器は表示違反ですか?
「糖質カット」と称する炊飯器で米を炊くと糖質が大幅に低減できるかのような表示は景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は10月31日、販売事業者4社に再発防止を求める措置命令を出したと発表。合理的根拠が認められない場合は違法となります。