著作権譲渡の際の誓約

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法律・税務・士業全般
私、mirai(miramax)が提供するサービスにおいて、依頼者様に著作権譲渡する際の誓約になります。
著作権譲渡を申し出た依頼者様は、著作権譲渡費用のお支払いをもって本誓約を了承したものとします。
誓約内容は必要に応じて改変しますので、スクリーンショットで記録するなどして各自保存してください。

以下、著作権譲渡における誓約事項です。

「mirai(miramax)(以下「甲」という)」は、甲の所有にかかる著作権を「著作権譲渡の全部申し出た依頼者(以下「乙」という)」に譲渡するにあたって、以下のとおり誓約する。

第1条(目的)
甲は、乙より依頼を受け制作した著作物(案件単位)のすべての著作権(著作権法第27条および第28条に規定されている権利を含む。以下「本件著作物」という)を乙に譲渡し、乙は、これを譲受する。

第2条(保証)
甲は、乙に対し、本件著作物が瑕疵のない完全な著作権を保有することを保証する。
2. 万が一、本件著作物に対し、第三者からの権利の主張、損害賠償等が生じたときは、甲の責任と負担により、これを処理し、乙には一切負担をかけないものとする。

第3条(著作権侵害の排除)
甲は本件著作権に関し、乙が第三者からの侵害があったときは、乙が著作権者として、訴訟、和解、調停、告訴、その他本件著作権の侵害を排除するために必要な一切の措置をとることを認める。

第4条(著作者人格権)
甲は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。

第5条(登録手続き)
甲は、乙に対し、乙が本誓約にもとづき、本件著作権の譲渡登録をするにあたって、登録手続きに必要な書類の作成および資料の提供をするものとする。

第6条(解 除)
甲は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしにただちに本誓約の全部または一部を解除することを認める。
① 重大な過失または背信行為があった場合
② 支払停止、支払不能または債務超過に陥ったとき
③ 強制執行、仮差押、仮処分、租税滞納処分または競売を受けたとき
④ 手形または小切手が不渡りになったとき
⑤ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき
⑥ 監督官庁から営業の不許可、登録の取消しまたは停止処分を受けたとき
⑦ 事業の廃止、変更、解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑧ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 甲または乙は、相当期間を定めてした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本誓約の全部または一部を解除することができる。
3. 甲または乙は、前各項により相手方より本誓約の全部または一部が解除された場合は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済しなければならない。

第7条(修正)
本誓約の修正・変更は随時行い、変更時は変更事項と変更時期を当該記事にて明記する。

第8条(損害賠償)
甲は、本誓約の履行に関して、相手方の責に帰すべき事由により損害が生じた場合、または本誓約に違反した場合には、相手方に対して一切の責任を追及することができる。

第9条(準拠法・合意管轄)
本誓約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2. 本誓約に関する法的紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条(協議事項)
本誓約に定めのない事項、本誓約の解釈について疑義が生じたときおよび本誓約の変更については、甲および乙は信義誠実をもって協議のうえ円満解決を図る。

第11条(誓約の適用)
本誓約は、本誓約有効期間中、本件業務に関し、甲乙間に締結される一切の個別契約に適用することとする。ただし、個別契約で特別の規定をしたときは、その規定に従うこととする。

以上。  

2021年9月7日 初稿発行
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