古物商許可における古物の取扱区分について

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法律・税務・士業全般
古物商許可申請をする場合には、取り扱う古物の区分を選択する必要があります。古物の区分の具体的な例を挙げていきますので、自分が取り扱う古物がどの区分になるか不安な方は参考にしてください。


1.美術品類

絵画、書、工芸品、彫刻など

2.衣類

洋服、着物、敷物・布団・帽子など

3.時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など

4.自動車

自動車本体・タイヤ・カーナビ・サイドミラーなど

5.自動二輪車・原付

バイク・原付本体、タイヤ、マフラーなど

6.自転車類

自転車本体・カゴ・空気入れなど

7.写真機類

カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡・光学機器など

8.事務機器類

パソコン・コピー機・ファックス・レジスターなど

9.機械工具類

工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など

10.道具類

家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など

11.皮革・ゴム製品類

鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など

12.書籍

文庫、マンガ、雑誌など

13.金券類

商品券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、テレホンカード、株主優待券など


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