不動産業者への報酬

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法律・税務・士業全般
不動産を購入すると、不動産業者に対して報酬を支払うことになります。報酬額は、不動産の価格や、売買か賃貸かによって法律等で決まっています。
また、報酬額の計算と額の配分は、国交省の告示に従います。
不動産業者の報酬は成功報酬なので、契約に至らなかった場合は実費だけ支払い、報酬を支払う必要はありません。また、不動産業者が広告を出した場合、売主が依頼したのであれば広告費を負担しますが、頼んでいないのに勝手に出した場合、支払う必要はありません。
不動産の売買の場合、媒介報酬は、400万円超の場合、取引額の3%+6万円+消費税が報酬額になります。
賃貸の場合、媒介の報酬額は、貸主と借主の双方から受ける報酬を合算して家賃1か月分が限度です。居住用以外の場合で権利金がある際、売買代金に見立てて計算します。
権利金とは、権利金、礼金などの名目を問わず、賃借権を設定する対価として借主が貸主に支払う金銭であって、借主に変換されないものをいうようです。保証金や敷金は通常、借主に返還されるもので権利金とはみなされません。 
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