贈与税の基礎知識について、注意したい連年贈与と定期贈与の違いについて

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法律・税務・士業全般
暦年贈与とは1月1日~12月31日の1年間に贈与した金額の合計から基礎控除額110万円を差し引き贈与税額を計算する制度です。通常の贈与は暦年贈与で行われます。
連年贈与とは毎年贈与を行うことです。贈与税は1年間に受け取った金額の合計額から110万円を差し引いた金額に対して課税されます。110万円以下の贈与であれば基本は贈与税が課税されません。したがって、一括で贈与するのではなく110万円以下に分けて毎年贈与すると節税することが可能です。
定期贈与とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与のことです。
例えば1000万円を100万円ずつにわけて毎年贈与するという取り決めを行い、生前贈与を行った場合は定期贈与となります。
皆様もある程度は年間に110万円までは税金がかからないということは聞いているかとは思いますがこれには落とし穴がありますので注意が必用です。
どちらの制度も毎年贈与することには変わりがないのですが定期贈与とみなされると毎年100万円を10年間贈与した場合でも初年度に1000万円贈与したものとみなされ多額の贈与税を支払う羽目になる場合が出てきます。しかもその計算も特例贈与と一般贈与とで税額が変わってきます。

財産を渡す人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)がそれぞれ以下の場合は贈与された財産は特例贈与になります。
贈与者:父母または祖父母などの直系尊属
受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人
*令和4年(2022年)3月31日以前の贈与においては20歳
贈与者と受贈者が特例贈与の条件を満たしていない時は、贈与された財産は(一般贈与財産)となり、一般税率を用いて贈与税を計算します。
例えば、夫婦間や兄弟間で財産の贈与が行われた時や。財産をもらう人が18歳未満の未成年者である場合。一般税率が適用されます。
どうしても年配になってくると文章を読むことや手続きすることが面倒になっ来るものですが多額の贈与税を支払う羽目にならないように以下の対策を講じてください。
1:「贈与契約書」を作成する
贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成しておく。
このひな形はネットでもたくさん掲載されていますし誰でも簡単に作成できます。よろ税務署の指摘を受けないためには公証役場で手続きするのがお勧めですが日時の予約や手数料が発生します。
2:銀行振り込みで行う
厳禁で受贈者に渡してしまうと客観的な証拠がのこおらないため、銀行振り込みで行う。振込だと通帳に証拠が残るからです。
3:通帳は受贈者本人が管理する
これは単なる名義貸しと疑われないために通帳は、生前贈与をもらう側であるこや孫に管理させましょう。贈与者が通帳や印鑑を管理していると。贈与とみなされない可能性があるからです。

たまたま私のブログを見てすでに何年か生前贈与していて心あたりがある方は上記3つの手続きをするなり、税理士の方に相談するなどして対策を講じてください。
尚、2023年度税制改正において
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
相続または遺贈により財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の価格(贈与時の価格)は、その者の相続税の課税価格に加算される(相続税法だい19条、相続基本通達19-1)
2024年度1月からは相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に贈与を受けた財産のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととされた。



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