就活日記 カウンセラーへの道 経費ってなに?

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どうも、羽矢ひと美と申します。
今日は暑かった。5月くらいの陽気じゃなかったかな?
まだ2月なのに暑かったり寒かったり・・・三寒四温ってやつですかね?
みなさま、体調にはお気をつけて下さいね。

さて、お気に入り&フォローして下さったみなさま、いつもありがとうございます。
そして、数あるブログの中で足を止めて下さったみなさま、ありがとうございます。
このブログは、羽矢ひと美がカウンセラーとして仕事を始めるまでの過程日記になります。
みなさまのティーブレイクになれば幸いです(*´ω`)



前回、前々回と税金の話をしました。
・・・非常に胃がムカムカしました( ノД`)シクシク…
まぁ、ざっくりと所得が20万円超えなければ確定申告しなくてもいいと言う事ですね。



今回は、経費ってなに?です(*´ω`)

税金の額は、「(売上-経費)×税率」で決まるため、経費として計上するものが多いほど税額を抑えることができる。
経費になるかならないかの判断基準は、「売上につながる費用かどうか
税務調査が入った場合、「売上との結び付きを明確に説明できるか」という視点で見直すとわかりやすい

・・・フムフム(´・ω・)
売上だと明確に説明できるものが経費、と( ..)φメモメモ


経費になるもの
人件費:企業が人を雇用することによって発生する費用全般のこと
従業員に対する給与、ボーナス、退職金といった人件費

消耗品費10万円未満の物品を購入したときにかかる費用
また、10万円以上の取得価額であっても、使用可能な期間が1年未満であれば経費になる
・・・筆記用具やホワイトボードといった事務用品や、デスクやキャビネットといった大型家具 パソコンやタブレットも、10万円未満であればOK

交際費:交際に伴う飲食代は、会議や打ち合わせ目的である場合に限り、経費に計上できる
・・・仕事でお世話になっている方の冠婚葬祭で渡した祝金・香典などもOK
接待交際費は不正が多く、税務署のチェックもきびしい

旅費交通費:社内の人間が業務で使った交通費(飛行機代、電車代、タクシー代など)や、出張の宿泊費
・・・ICカードを利用して移動する場合、電子マネー機能を使ってコンビニなどで買物した費用と混同しないよう、利用区間の料金を記録しておく

研究開発費仕事に役立つ知識や刺激を得るために参加したイベント費用セミナー受講費など

新聞図書費事業に活かすことを目的として購入した書籍や雑誌
・・・本や雑誌、新聞などは、事業に必要な情報やアイディアを得るために欠かせないもの

通信費:インターネットの回線使用料や電話料金
・・・インターネットやスマートフォンの使用料金や電話代は、プライベートとの線引きが難しい部分だが、仕事で使っている割合から料金を算出


経費にならないもの
・私生活に必要な日用品、趣味の道具、友達との飲み会に使った費用など
・・・経費にならないのは「事業の売上につながらないもの

・法人税、法人住民税会社の場合は、法人税や法人住民税、法人事業税などは経費として計上できない
個人事業主の場合、所得税や住民税なども経費にならない

・・・フムフム(´・ω・)
税金は経費にならない( ..)φメモメモ  ・・・って、当たり前田のクラッカーでしょΣ((゚Д゚;)


経費の範囲を超えた場合のペナルティ

不正な経費を申告して税務署の調査が入り、「本来納めるべき税額を納めていない」と判断されると、以下のようなペナルティが科される

過少申告加算税過:本来の税額より少ない額で申告した場合のペナルティ→正しい税額のうち、未納分に10%が加算

無申告加算税:納付すべき税額が納税していなかった場合のペナルティ
→正しい税額のうち、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%が加算

不納付加算税:源泉徴収額の徴収額について法定納期限までに完納されない場合に科されるペナルティ→正しい税額のうち、未納分に10%が加算

重加算税:「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」が生じる際に、偽装や隠蔽などを行った場合のペナルティ
→過少申告加算税と不納付加算税の対象の場合は、重加算税35%が加算
無申告加算税の対象となる案件は、重加算税40%が加算

ペナルティによる影響は、銀行からの融資に及ぶ可能性があり

・・・ペナルティ、怖っ!(゚Д゚;)


家事用と業務用の支出が混在する経費の取扱い

家事関連費:個人で「副業」していると、全額が業務上の費用となるものばかりでなく、一つの支出なのに家事上と業務上の両方に関わりがある経費のこと
・・・プロバイダ料金、携帯電話の通信料、自宅の作業スペースで業務を行っている場合の地代、家賃、水道光熱費、固定資産税など

家事関連費のうち「必要経費」になるのは、「主たる部分」が事業用であり、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合の、その区分できる金額に限られる

主たる部分が事業用である」とは、原則として50%超が事業用であること
→業務上必要だった部分の割合が「明らかに区分できれば、必ずしも50%を超える必要はない

家事按分:家事関連費の一部を必要経費に計上すること
→税務署等から問い合わせがあった場合、業務上必要だった部分を明らかに区分している、と合理的に説明できることが重要

• 家事関連費の按分基準(目安)
家事関連費の種類   家事按分の基準(目安)
家賃         使用している床面積の割合
電気代        部屋に設置されているコンセントの数、使用時間
車両代        使用日数の割合、走行距離の割合
(減価償却費、ガソリン代など) 



あー、今回はノンストレスだったわ( *´艸`)
やっぱ、税金って難しいから頭痛くなったり胃にくると思います(;´Д`)

では、今日はここまで!
最後まで読んで頂いて、ありがとうございました(*´ω`)

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陸に上がったトド by マロたん







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