「企業と解決金の交渉するって非弁行為にあたるから弁護士しか
できないんじゃないの」
「企業名を実名で動画を投稿するって名誉棄損で訴えられないの」
当然そのような疑問が出てくるかと思います
結論からいいます
労働組合だったらそれらは合法的に認められています。
労働組合は労働者の働く権利や環境を守るために作られ、憲法で擁護された
団体です。
労働者が労働者の地位を向上させるために労働組合を組織することを擁護し、
使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するために、
正当性のある要求に基づいて経営者と対等に労働組合が交渉できる権限を労働組合
法で保障していて、争議行為に対する刑事免責(刑法の適用を受けない)、民事免責を
受けます。
ですので企業との交渉や、動画の投稿は認められますが、
それ以外にも、
企業の本社の前などに行き、問題を多くの人に知ってもらうために、拡声器を使い、
どんな問題があったのか、会社はどんな対応をしているのかを訴えたり、
ビラを配る行為も許されます。
また会社を管轄している行政や取引先にどんな問題が起きたかを知らせ、
解決のために協力をお願いすることもあります。
一つ注意していただきたいのは、これらのことは個人でやってしまうと営業妨害や
名誉棄損などの罪や、損害賠償を請求されてしまうので、必ず組合(ユニオン)に
入り行いましょう
そんなわけで
企業と解決金について交渉する行為や動画を投稿し、企業名を公表する行為は、
労働組合法で保障されていて、刑事免責、民事免責を受けるので全く
問題ない行為になります