【中国進出】映画等の興行収入関連の増値税は免税!

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中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
弊社(上海MTAC)では、新たな中国販売チャネルの開発を行っております。中国での販売や入金についてご興味ある方、お気軽にお問い合わせください。


コロナ倒産を防ぐための支援政策のため期間限定です。期限が近いためアップいたしました。

目次
①概要
②詳細
③参考訳

①概要:

中国政府は映画等の興行の発展を支援するため、2020年5月13日付で税金と費用に関する優遇政策を実施しました。増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置を含む内容になります。
2020年末までの期間限定とはなりますが、映画等の放映に係る業種の方にとっては朗報かと存じます。 

※20年5月の情報です。その後更新等ある場合は最新情報をご確認ください。

②詳細

部門:財政部 税務総局 
政策名:映画等の業種を支援するための税費政策に関する公告 
中国語:关于电影等行业税费支持政策的公告 
(财政部 税务总局公告2020年第25号) 
実施期間:2020年1月1日から2020年12月31日まで。 
概要:増値税の免税措置並びに文化事業建設費の免除や繰越欠損期間の延長措置(増値税の免税は『映画放映経営許可証』を有する企業)

③参考訳

一、2020年1月1日から2020年12月31日まで、納税者が提供する映画放映サービスにより取得した収入は増値税の徴収を免除する。当公告がいうところの映画放映サービスとは、『映画放映経営許可証』を有する企業が専業の映画館の放映設備を利用し、観客のために提供する映画視聴サービスを指す。

二、映画興行企業の2020年度に発生した欠損金に対して、繰越期間を最長で5年から8年とする。 

三、2020年1月1日から2020年12月31日まで、文化事業建設費の徴収を免除する。

四、当公告が公布する前に、既に徴収済みの当公告規定に基づき徴収が免除される税金や費用は、納税者並びに費用納付者が以降月で納付すべき税金や費用から控除することができる或いは還付することが出来る。

【上海MTAC企業管理諮詢有限公司 董事長総経理太田早紀】
私は中国現地にコンサルティング会社を有しており、また自身の経験から、
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