婚姻届、離婚届、出生届等の戸籍の届出書の記入方法、転入転出届の方法等、役所に問い合わせたいけど、平日に役所に行く時間、問い合わせる時間が無いという方へ
元公務員で34年間の実務経験を持つ、ファイナンシャルプランナーがあなたの疑問・質問に夜間、休日いつでもアドバイスいたします。
例えば、
・婚姻届、離婚届の記入方法がわからない。平日夜間や休日でも提出できるの?
・婚姻届、離婚届と同時に転出転入届もしたいけど休日でも可能なの?
・出生届の記入方法は?平日夜間や休日でも提出できるの?
・戸籍謄本の取得に平日は役所に行けないどうしたらいい?
・相続手続のため、親の出生から死亡までの戸籍の取得方法は?
・本籍地が遠方の場合、郵送で戸籍謄本を取得する方法を教えて?
・親の本籍地がわからない、どうしたら調べられるの?
このような質問に30年以上対応してきました。平日夜間、休日問わず、いつでも親切丁寧にアドバイスいたします。
届出書の記入例については、書籍やネット上でも詳細に掲載されていますが、実はそれを参照するだけで完成ということにはならないケースが実に多いのです。
特に婚姻届、離婚届の本籍地欄は、届出時点で有効な地番でないと受理してもらえません。せっかく夜間や休日に提出しても、訂正のために改めて開庁日(平日昼間)に役所から来庁を求められます。それも、たった一箇所、数秒のために、わざわざ一日会社を休んで対応しなければならないという、なんとも非効率なことが生じています。
また、住所欄についても住所異動(転入転出届)とのタイミングで記載内容が異なるため、事前の確認をお勧めします。
平日、役所に問い合わせる時間が無いけど、専門家に確認したい、記入の仕方がわからない、修正のない綺麗な婚姻届を出したい方には、実務経験者が適切なアドバイスをいたします。
また、出生届を平日夜間・休日に提出する方は要注意です。重大な落とし穴があります。
出生届に付随して、母子手帳の記載事項証明、児童手当、子ども医療証等の手続きがあり、原則、平日に来庁しなければなりません。
しかも、申請主義の為、本人が申請を忘れていても、役所から手続きの催促もなく、また遡及適用できないので申請を忘れて大損をしている方が意外と多いのです。ぜひご相談ください。適切なアドバイスいたします。
事前に、お手元に届出書(婚姻・離婚・養子縁組・出生・転出転入届等)をご用意願います。白紙(未記入状態)でも結構です。
なお、やむを得ず、お手元にご用意ない場合でも相談は可能ですが、お客様に満足いただけるアドバイスができない可能性もありますので、あらかじめご了承願います。