離婚協議書はご夫婦だけで作成が可能ですが、実現不可能ではないか、法律上問題がないか、といった厳格さが要求される書面でもあります。
ですので、行政書士や弁護士に直接会って、依頼する方も珍しくありません。
行政書士や弁護士が依頼された場合には、まず戸籍、印鑑証明書や年金情報も含めて、内容や条件をしっかりと専門家として確認します。
それから文面の作成、チェックやアドバイスを行うので、トラブルの可能性が小さくなると考えます。
ですので、行政書士や弁護士に直接依頼するのが、本来は望ましいのです。
しかし、何らかの理由で直接依頼することができないご夫婦もいらっしゃると思います。
そこで、ご夫婦の合意内容をお伝えいただいて、それを書面化するサービスを出品します。
(A4サイズのMicrosoft Word形式で納品を行いますので、購入後の加筆や変更が可能です。)
お伝えいただいた内容の範囲までとなりますが、行政書士及び社会保険労務士がチェック・アドバイスを行ってから離婚協議書の見本として納品します。
見本ですが、オーダーメイドで作ります。
(見本としているのは、戸籍、印鑑証明書や年金情報などの確認を行わず、離婚協議書として納品するのは、行政書士及び社会保険労務士の職責として問題があると考えるからです。)
名前、生年月日や住所といった個人情報はABや○○といった英字・記号にて表記しますので、お伝えいただく必要はありません。
(購入後に、ご自身で加筆・変更をして、ご活用ください。)
紙を用いた正式な離婚協議書作成や公正証書による離婚協議書の原案作成にも、ご活用いただけると考えております。(ご夫婦で話し合いをする前に、自身だけの考えをまとめるために作るというのも、活用の一例だと思います。)
離婚協議書を作らずに離婚して、その後にトラブルになっているお二人は意外に多いと思っております。後のトラブルを防ぐために、離婚協議書を作ってください。(正式な離婚協議書作成のために、離婚協議書の見本をご活用ください。)
下記のうち、記載したい内容をお伝えください。
・子どもの親権について
・養育費の金額について
・面会交流(面接交渉)について
・慰謝料の金額について
・財産分与について
・支払先の金融機関について
・その他のことについて
(書き方のよく分からない方は、お問い合わせください。)
住宅ローンの債務が残っている不動産と厚生年金の年金分割(合意分割)については、適切な文章を記すことが困難であるため、原則として対応いたしません。
その他の内容についても、行政官庁の発行する証明書類での確認を必要とする場合には、原則として対応いたしません。
住宅ローンの債務が残っている場合には、ご夫婦だけで名義変更や処分方法を決めたとしても、実現不可能な場合があることを、申し添えます。
(離婚協議書を作成する前に、融資を行った金融機関に相談して、実行可能かどうか判断する必要があります。)
厚生年金の年金分割(合意分割)は、紙に書いた正式な離婚協議書だけでは、年金事務所の手続きを行うことができないことを、申し添えます。
(ご注意)ココナラ内での事実確認には限界がありますので、自己責任でご利用ください。