抵当権抹消登記や相続登記(相続による所有権移転登記)は、ご自分で申請しようと考える方も多い登記です。不動産登記の中では簡単な部類に属する登記ですが、それでもいざ登記をすると疑問点がいろいろ出てきて困っている方も多いと思います。
このサービスは、そんな方に登記の専門家である司法書士に気軽に質問して、疑問を解消していただくためのものです。
ビデオチャットを使うことで、遠隔地の方でも実り多いご相談ができるのではないかと思います。
基本料金で30分以内とさせていただきます。
各地の法務局で登記相談をしていることも多いですが、平日の昼間に行くのは難しい、わざわざ法務局に出かけて聞くようなことではないかもしれないけれど、ちょっと専門家に聞いてみたい、というような方はぜひこのサービスをご利用ください!
1.代わりに書類を書いたり、申請したりということはココナラのシステム上できません。
2.抵当権抹消登記や相続登記でも、あまりに複雑な問題には回答できないことがあります。
3.抵当権(または根抵当権)抹消登記と相続登記に関するご相談に限らせていただきます。
4. ご質問はできるだけ、具体的に細かいものをお願いいたします。「登記申請書の全体をチェックしてください」というような質問よりも、不動産の表示の地積は、「00.00平方メートルと書かなければならないのか、それとも00㎡00という書き方でもよいのか」というような質問のほうが答えやすいです。
5.書類全体のチェックも不可能ではありませんが、チャットが始まってから初めてその書類を拝見しますので、当職が書類を見るのにそれなりの時間がかかり、その分相談時間を使ってしまうことはご了承ください。
6.相続登記の場合、被相続人や相続人の全部の戸籍謄本等を見なければ答えられない質問等はお断りいたします。