金銭消費貸借、債務弁済承認、または請負契約等の相談に乗ります!
契約書は(あれば)証拠にもなり、請求もしやすくなります!また、契約条件が明確になっているため、紛争や問題も起きにくくなります。
個人間のお金の貸し借りの場合は、親類や知人などの親しい間柄であることが多いと思われます。そこまで高額ではない場合には、相手との関係上、口約束で済ませていませんか?
もちろん、その後問題なく返済が履行されればよいのですが、相手方の経済状況等により、支払いが滞ったり、連絡が取れなくなったりするケースも沢山あります。
そんな事がなるべく起こらないよう、起こった場合にも対応が出来るように「金銭消費貸借契約書」の確認は必須です。
ぜひ、ご相談ください。一緒に大切なお金を取り返しましょう!
私自身は、国内の大学院(修士課程)を修了し、民法と会社法の修士号とMBA(経営学修士)もっています。
ご質問もお受け致しますので、ご気軽にご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
※前回のご依頼では、200万円+遅延損害金を回収することができました。
大学院を修了後、企業の法務で働いておりましたが、出産を機に退職。また私自身、友人にお金を貸して返済されず頭を悩ませたことがあります。利息分まで返済してもらいました。
現在までに、遠隔の指示のみで(作業は依頼者さま)4万円〜300万円の債権を回収した実績があります(^^)
まず、相談の種類・内容を簡潔で構いませんので、教えてください。
質問等も受け付けておりますので、お気軽にメッセージをいただければと思います。
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尚、金銭消費貸借契約書等の印紙代は含まれておりません。