行政書士・宅建士が不動産割賦売買契約書を作成します

住宅ローンが使えない「親族間、再建築不可物件」不動産売買向き

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提供形式 ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
5日(予定)

サービス内容

銀行から住宅ローンを断られた方向けに、不動産割賦売買契約書を 作成します。具体的には、次のような不動産売買に向いています。 ・再建築不可物件 ※接道要件を満たしていない等 ・築年数が古い物件 ・親族間売買 再建築不可物件や親族間不動産売買の住宅ローンは、大半の銀行で は利用不可です。担保評価や目的外利用が不可理由ですが、 そうなると、現金一括、不動産担保ローン、要件が厳しいフラット 35などに限られてしまいます。 そこで、知り合いや親族間など関係性が深い間柄での協議により、 長期の分割払いで合意できれば、金利や手数料を銀行に支払うこと なく、不動産割賦売買が可能となります。 【商品内容】 割賦売買契約書は「A4サイズ:4枚」が基本フォームとなり、 すでの合意した内容に沿って作成します。 契約書内容の基本条項例は、以下のとおりです。 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払方法) 第3条(手付金の支払い) 第4条(所有権移転登記) 第5条(引渡し) 第6条(担保権等の抹消) 第7条(危険負担) 第8条(公租公課の負担) 第9条(火災及び地震保険の付保) 第10条(期限の利益喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(契約解除) 第13条(違約金) 第14条(費用の負担) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄) ご希望により、追記や変更は可能です。 ・割賦期間は最大35年 ・代金回収のリスクヘッジとして抵当権を設定する場合  (抵当権設定契約書作成 ) ・強制執行認諾約款付き公正証書にする場合 などは、有料オプションでご依頼可能です。 ※抵当権設定登記は、司法書士へ別途ご依頼ください。 ※公正証書作成には、公証人手数料等諸費用が別途必要となります。 【注意点】 ・売買対象不動産に銀行等の抵当権が残っている場合は、  抵当権を抹消しない限り、割賦売買はできません。 ・無利息での割賦売買は「みなし贈与」となる可能性があります。 【ご購入後の流れ】 ①「不動産概要資料、売買条件等」をお知らせください。 ②「①」到着の翌日より3日以内に草案をお送りします。 ③ご確認後、訂正無しの場合は清書の上、翌日中に納品。  訂正ありの場合は、翌日中に修正内容をお送りします。 ④訂正内容で問題無ければ、翌日中に納品。

購入にあたってのお願い

【ご購入後お知らせいただきたいこと】 ①不動産概要が分かるもの   ※概要一覧やチラシ、登記簿謄本など、分かれば何でも結構です。 ②売買条件が分かるもの(メモ書きでも可)  ※売買金額、「手付金・中間金(ある場合)・残金」の内訳、所有権移転時期、 抵当権設定の有無、割賦利息の有無と利率、割賦期間、その他約定した内容。 【有料オプション】 契約書基本フォームは、不動産割賦売買契約書「A4:4枚」です。 そのため、ページ数が4ページを超過するもの、返済表作成などは、有料オプションとなります。詳細は、有料オプション欄をご確認ください。 【修正回数】 原則、2回までとさせて頂きます。 【納品】 不動産割賦売買契約書 「word」で納品。 ※有料オプションで「返済表」ご購入の場合は「PDF」で納品。

有料オプション

価格
38,000(税抜)

出品者プロフィール

行政書士平田総合法務事務所 平田康人
男性
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28分前
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スケジュール
月~金・土 9:00~18:00 ※日曜日は事前予約のみ対応。 ※お問合せに対する回答は、原則1~12時間以内としておりますが、業務上、不動産調査で地方に移動する  ことも多く、お返事が稀に12時間を超過することがございますことをご容赦ください。(稀にですが)