銀行から住宅ローンを断られた方向けに、不動産割賦売買契約書を
作成します。具体的には、次のような不動産売買に向いています。
・再建築不可物件 ※接道要件を満たしていない等
・築年数が古い物件
・親族間売買
再建築不可物件や親族間不動産売買の住宅ローンは、大半の銀行で
は利用不可です。担保評価や目的外利用が不可理由ですが、
そうなると、現金一括、不動産担保ローン、要件が厳しいフラット
35などに限られてしまいます。
そこで、知り合いや親族間など関係性が深い間柄での協議により、
長期の分割払いで合意できれば、金利や手数料を銀行に支払うこと
なく、不動産割賦売買が可能となります。
【商品内容】
割賦売買契約書は「A4サイズ:4枚」が基本フォームとなり、
すでの合意した内容に沿って作成します。
契約書内容の基本条項例は、以下のとおりです。
第1条(目的)
第2条(売買代金及び支払方法)
第3条(手付金の支払い)
第4条(所有権移転登記)
第5条(引渡し)
第6条(担保権等の抹消)
第7条(危険負担)
第8条(公租公課の負担)
第9条(火災及び地震保険の付保)
第10条(期限の利益喪失)
第11条(遅延損害金)
第12条(契約解除)
第13条(違約金)
第14条(費用の負担)
第15条(協議事項)
第16条(合意管轄)
ご希望により、追記や変更は可能です。
・割賦期間は最大35年
・代金回収のリスクヘッジとして抵当権を設定する場合
(抵当権設定契約書作成 )
・強制執行認諾約款付き公正証書にする場合
などは、有料オプションでご依頼可能です。
※抵当権設定登記は、司法書士へ別途ご依頼ください。
※公正証書作成には、公証人手数料等諸費用が別途必要となります。
【注意点】
・売買対象不動産に銀行等の抵当権が残っている場合は、
抵当権を抹消しない限り、割賦売買はできません。
・無利息での割賦売買は「みなし贈与」となる可能性があります。
【ご購入後の流れ】
①「不動産概要資料、売買条件等」をお知らせください。
②「①」到着の翌日より3日以内に草案をお送りします。
③ご確認後、訂正無しの場合は清書の上、翌日中に納品。
訂正ありの場合は、翌日中に修正内容をお送りします。
④訂正内容で問題無ければ、翌日中に納品。
【ご購入後お知らせいただきたいこと】
①不動産概要が分かるもの
※概要一覧やチラシ、登記簿謄本など、分かれば何でも結構です。
②売買条件が分かるもの(メモ書きでも可)
※売買金額、「手付金・中間金(ある場合)・残金」の内訳、所有権移転時期、
抵当権設定の有無、割賦利息の有無と利率、割賦期間、その他約定した内容。
【有料オプション】
契約書基本フォームは、不動産割賦売買契約書「A4:4枚」です。
そのため、ページ数が4ページを超過するもの、返済表作成などは、有料オプションとなります。詳細は、有料オプション欄をご確認ください。
【修正回数】
原則、2回までとさせて頂きます。
【納品】
不動産割賦売買契約書 「word」で納品。
※有料オプションで「返済表」ご購入の場合は「PDF」で納品。