信用情報に登録されてしまった、預金口座凍結をされてしまったなどにおいては、金融商品取引法などに抵触したことを理由とするものはともかくとして、相手企業の過誤によるものが昨今後を絶ちません。こうした場合、コールセンターとのやり取りで(訴訟は費用がかかるし)諦めてしまうことが大半であると考えられます。こうした場合、万全ではありませんが、内容証明を活用することで、提訴に類する効果を得ることができます。コールセンターは機械的で法的知識を望むべくもなくまた、訴訟は専門的すぎて費用もかかるので対応しかねるそういった現状で内容証明まで頭が回らない方が多くいらっしゃると思われますが、そのような正義に反する事態に巻き込まれているのは行政書士としても看過することができないものであります。
〇必ず以下のことを記載して下さい。
(1) 信用情報に登録されてしまった経緯
(2) 預金口座凍結に至った経緯。この場合、事業上のトラブルが多く理由として考えられますが、(トラブルでないこともありますので)詳細に記載した下さい。
(3) 登録や凍結をした相手方の名称