こちらのサービスでは、離婚時に作成する離婚協議書又は離婚公正証書の作成をサポートさせていただきます。離婚協議書と離婚公正証書の違いは、前者は私人が作成する文書(私文書)であるのに対し、後者は公証人と呼ばれる特別な公務員が作成する文書(公文書)となります。公正証書は証拠力が高い文書を作成することができるので、強制執行の認諾条項を記載することができ、相手がお金を支払わない場合には強制執行の手続を裁判を経ずして行うことができます。そのため、離婚に伴う契約にお金の授受がある場合には、強制執行認諾条項付きの公正証書で作成すると安心です。
【サポート内容】
1.離婚協議書又は公正証書の原稿作成
2.公証役場での代理手続(必要書類の提出や公証人との打ち合わせ)
3.公証役場における代理調印
【サポート料金】
上記1:25,000円
上記2:33,000円
上記3:46,000円(ただし、遠方の場合には対応ができません。)
【作成実績のある公証役場】
(大阪)
本町公証役場(角公証人→冨田公証人)
梅田公証役場(矢本公証人)
上六公証役場(岡公証人)
堺合同公証役場(北公証人)
高槻公証役場(長谷公証人)
岸和田公証役場(田中公証人)
枚方公証役場(吉池公証人)
(兵庫県)
神戸公証センター(河田公証人)
阪神公証センター(大西公証人)
(奈良県)
高田公証役場(大竹公証人)
※公証役場に支払う手数料は当日、お支払いただかなくてはいけません。(手数料が分かり次第事前にお知らせします。)
※夫婦間で離婚の合意ができていない場合には、ご相談いただけません。
※夫婦一方の代理人としての調印は近畿圏内のみ対応しております。詳細はお尋ねください。