社員に法定労働時間を越えて仕事をしてもらう場合や法定休日に仕事をしてもらう場合は、あらかじめ労使協定を締結して、36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届)を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
2024年4月から、トラック・タクシー・ハイヤー・バス運転手や建設業・医師の時間外労働の上限規制が適用されたため、36協定届の様式が変更されています。
弊所では、労働基準監督署に提出できる36協定届の作成を承ります。
予想お届け日数は、御社の業種や希望する残業時間などについてのヒアリングに回答いただいた後から3日とさせていただきたいと存じます。
お急ぎの場合は、できる限り対応したいと存じますので、お知らせください。