お酒の販売を行うためには、酒類販売業免許が必要です。
酒類販売業免許を取得するためには必要書類がとても多く、素人が自力で取得するには多くの下調べの時間や労力を要します。
「プロフェッショナルに依頼すると高額な費用がかかるし、出来れば自力で取得したい!」
そんな方を、私自身の自力で免許取得した経験を活かしてサポートいたします。
※官公署に提出する書類を作成し報酬を得ることは有資格者の独占業務の為、入力を私が行うことは出来ません。
申請に必要な書類の作成はご自身でお願いいたします。
<サービス内容>
1:依頼主様が取得を目指す酒販免許の種類等をお伝えください。
2:申請に必要な書類や添付資料を分かりやすくご教授いたします。申請の流れもお伝えいたします。
3:ご自身で申請書類作成に取り掛かっていただきます。
作成の際にお困りごとがあれば何度でもご相談ください。私自身が免許取得時に作成した書類を参考にしていただく事も出来ます。
4:申請書類が完成しましたら、ご署名・ご捺印の上、添付資料を添えて管轄税務署へご提出ください。
<対応可能な酒販免許の種類>
◆通信販売酒類小売業免許◆
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域にインターネットやカタログ等を用いて酒類を販売することができます。
・同一の都道府県内だけに通信販売を行う場合は一般酒類小売業免許が必要となります。
・取り扱うことができる酒類は輸入酒/西洋酒と、品目ごとの年間課税移出数量がすべて3000kl未満である製造者が製造・販売する国産酒に限られます。つまり大手メーカーのビールなどは取扱いはできず、地酒や地ビールなどの生産量の少ない国産酒に限られます。
・カタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等においても通信販売酒類小売業免許が必要となります。
◆一般酒類小売業免許◆
一般酒類小売業免許は、スーパーやコンビニなど販売場ごとに原則全ての酒類の小売りをすることができます。
・販売場ごとに免許が必要になります。販売場が複数ある場合は、販売場の数だけ免許が必要です。
・取り扱う酒類に制限はありません。
・同一都道府県内であれば通信販売をすることも可能です。但し2都道府県以上の広範な地域に通信販売をする場合は別途通信販売酒類小売業免許が必要となります。
【注意事項】
・こちらにお申し込みの前に、税務署の酒類指導官に『ご自身が営もうとしている事業で酒類販売免許申請が出来るか』を事前確認することをお勧めいたします。
・税務署に酒販免許の交付を受ける際、別途30000円の登録免許税が必要となります。
・書類作成のサポートは致しますが、管轄税務署への提出はご自身でお願いいたします。
また、申請書が受理されてから審査期間が2ヶ月程度かかりますの予めご承知ください。
・酒類販売業者は、お酒の販売業務を開始する時までにお近くの対象機関にて『酒類販売管理研修』を受講し、酒類販売管理者を選任する必要があります。
・免許取得の判断はあくまでも税務署が行います。
こちらのサービスでは免許取得を目指し精一杯サポートいたしますが、免許取得をお約束するものではありません。