中古品を売買するには、都道府県公安委員会(申請は警察署)に古物商許可を申請する必要があります。
古物商許可の申請書類をすべて自分で準備することは、意外と大変な作業です。
ぜひ当事務所の作成サービスを利用して、手間と時間を節約してください!
※古物商許可証の交付までは、およそ40日程度(土日を除く)かかります。
【ご依頼の流れ】
1.ヒアリング(ご依頼者様 ⇔ 当事務所)
※申請書類作成に必要な情報をヒアリングします。
2.申請書類の準備(当事務所)
※当事務所で作成した申請書類をPDFで納品します。印刷してご利用ください。
2.必要書類の準備(ご依頼者様)
※下記を参照して、ご準備ください。
※当事務所へ依頼する場合は、有料オプションをご購入ください。
3.管轄警察署へ申請書類の提出(ご依頼者様)
4.管轄警察署から許可証の受け取り(ご依頼者様)
5.古物営業を開始
【個人申請の必要書類】
申請書類一式 ※当事務所で準備します
住民票(本人、管理者)
身分証明書(本人、管理者)
登記事項証明書(土地、建物)
誓約書(本人、管理者)
略歴書(本人、管理者)
【法人申請の必要書類】
申請書類一式 ※当事務所で準備します
住民票(管理者、役員全員)
身分証明書(管理者、役員全員)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
誓約書(管理者、役員全員)
略歴書(管理者、役員全員)
・警察署へ申請する際の手数料 19,000円が別途発生します。
・古物商許可証の交付までは、およそ40日程度(土日を除く)かかりますので、余裕をもったスケジューリングをお願いします。
・古物営業法に規定されている欠格事由に該当する場合(個人の場合は申請者本人(個人事業主)と古物の管理者、法人(会社)の場合は法人役員と管理者)は許可を受けることができません。
※例)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮刑や懲役刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者など