就業規則を作成・変更したときには、常時10人以上使用する事業場ごとに、管轄の労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
就業規則がなければ労働基準法違反となり30万円以下の罰金が科されます。
就業規則は言わば会社のルールブックであり従業員10人未満であっても作成しておくにこしたことはありません。
就業規則の作成にあたってはコンプライアンス遵守はもちろんのこと公序良俗に反するようなことは決してあってはなりません。
最新の法令に基づき従業員にとって働きやすく、事業所にとって最適な助成金申請に強い就業規則を法律の専門家である社労士が作成することが多いのですが、思っている以上にコストがかかります。
そこでR6年現在、実際に使用しているデータをWordでお送りいたします。
一部カスタマイズしていただければ、全く問題なく使用できます。
●年次有給休暇
●パワハラ・解雇
●労働時間・給与・福利厚生
●うつ病・休業補償
など、人を雇っているといろいろな問題が起こります。
人を雇うには守らねばならない法律があって、会社は会社それぞれのルールをと決めておくことが必要です。
【出品させていただくもの】
●就業規則
●賃金規程
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