石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4 条)を行う際、石綿によるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす 危険性があることから作業を行う従事者には、特別教育(安衛則第36条37号)の 修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。 石綿障害予防規則は、過去5回の改正があり、今回、平成26年3月にその一部が 改正され、同年6月から施行されています。
建設業における労働災害の発生件数は、協力会社様をはじめ関係者の皆様の長年にわたるご努力 により、着実に減少を続けているところですが、腰痛、粉じんによる障害、有機溶剤中毒等の 職業性疾病は依然として多数発生しております。 職業性疾病の中でも、石綿を含む建築物の解体・ 改修作業の際に発生する石綿粉じんは、労働者が これを吸入することにより、肺がんや悪性中皮腫、 石綿肺などが発症すると言われております。この石綿を含む建築物は、ほぼ 40 年前に多数建築されて おり、それらの老朽化等によりその解体工事が本格 化しています。したがって石綿粉じんに伴う重篤な 健康障害から労働者を守ることは、今日、社会的にも重要な課題となっています。
こうした背景から、石綿を含有する建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事を実施する工事業者 にとって、法律で定められている石綿粉じんのばく露防止対策を徹底することが不可欠であ り、かりに、工事を実施する事業者がそれらの対策を怠って、後々に労働者に健康障害が発生 した場合には、労働者からの労災申請はもとより、将来的には、損害賠償の訴訟などのケース が予想されます。
建災防では、平成 26 年 6 月の石綿障害予防規則の改正に伴い、新たな「技術上の指針」 を組み込んだ最新の特別教育として実施することとしました。 なお、公益法人であり、かつ、安全衛生教育の専門機関としての立場から建災防が、実施 する利点(メリット)は、次のことがあげられます。
1解体工法、石綿粉じんのばく露防止等に熟知した専門家(講師)が直接丁寧にわかりや すく教えること。
2特別教育を修了した記録が建災防に、永く保存され、問題が起こった場合の対応が迅速 に行われること。
是非とも建災防が実施する特別教育の受講をおすすめします。
終了後、資格証を発行いたします。
※研修に関してのお知らせ
学科教育
・ 石綿等の有害性 (0.5時間)
・ 石綿等の使用状況 (1.0時間)
・ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 (1.0時間)
・ 保護具の使用方法 (1.0時間)
・ その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等) (1.0時間)
の合計4時間半となっております。
ご確認の上、ご依頼かけていただきますと幸いでございます。