住宅ローン完済後の「抵当権抹消登記」のサポートをいたします。
ココナラ様のチャットツールを活用しお客様のご状況をヒアリング。
銀行から送られてきた書類の書き方、登記申請する雛形の作成、注意すべきポイントなどをお伝えいたします。
ローンを完済しても借入た抵当権の登記は残り続けます!
自動では消されないためお客様の方でお手続きが必要になります!
放置しておくと売却時や相続時に登記が複雑化することでご負担が増えることがあります。
住宅ローンは完済後1ヶ月をめどに登記をおすすめいたします。
司法書士杉並第一事務所 代表司法書士関良太
司法書士業界歴は5年以上
年間一万件以上の申請実績のある司法書士事務所にて不動産登記を担当
登記申請にあたり司法書士は本人確認が必要になります。
ココナラ様の規約により外部ツールでの本人確認は禁止されております。
司法書士杉並第一事務所が提供するサービスは登記申請のサポート業務でございます。
ココナラ様の提供するチャット機能では司法書士会が求めるご本人様確認に適していない可能性がありますのでサービスを利用する場合はご注意ください。
また登記には登録免許税という税金がかかります。
税金は抹消する不動産1物件につき1000円です。
場合により住所変更の登記が必要になることがあります。
その場合別途費用が発生いたします。