自筆証書遺言書保管制度をご説明します

令和2年から始まったばかりの法務局での簡単な手続です。

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家族間の相続トラブルが増えている中で遺言を残す方は10人に1人程度と言われます。相続トラブルは財産の多少とは直接関係がありません。しかし、いざ遺言書を残そうと考えても、法律的に有効な遺言書の作成は簡単なことではありません。自筆証書遺言を書いても、相続が起きた後に相続人が家庭裁判所で検認が必要であったり、そもそも遺言を見つけてもらえないことや意図的に破却や改ざんされるおそれもあり得ます。従来の自筆証書遺言は全文を手書きしなかればなりませんでしたが、現在は添付書類(パソコン作成の財産目録、登記簿や預金通帳のコピー)については自署し押印すれば良いのでかなり楽になりました。ただし、遺言書本文は自筆が必要。 更に、令和4年より「自筆証書遺言書保管制度」が始まったのですが、あまり知られていません。これは法務局で自筆遺言書を保管しデジタル化する制度で、検認が不要になります。費用は3900円。そして、本制度の申請時に指定した相続人や受遺者などに遺言書があることが通知されるので、遺言の実効性が高くなります。 たとえば、下記のようなケースが当てはまるでしょう。 ①家族が相続なんかで争わないようにしたい。 ②特定の相続人に多くの財産、または特定財産を相続させたい。 ③法定相続人以外の大切な人や、お世話になった人に財産を譲りたい。 ④不動産を相続人の共有にすると次世代以降で争いの種になるかも知れないので、相続人の一人に相続させたい。 ⑤音信不通の相続人がおり、何か財産を残してあげたい。 ⑥遺言通りに相続手続が執行されるか不安なので、遺言執行者を指定しておきたい。 ⑦独身者で、相続財産を特定の誰か(法人も可能)に譲りたい。(相続人がいない場合は相続財産は国庫に納められることになります。) 必要な書類は、自筆証書遺言書自体、申請書(パソコンで作れます)、戸籍記載の住民票の写しだけです。(本人確認のために運転免許書やマイナンバーカードなどの身分証明書の持参が必要) 遺言書に不動産登記簿、通帳コピーなどを添付すれば財産の特定ができます。現預金については、金額が確定していない訳なので、「○○銀行預金の○○%をAAAAに、○○%をBBBBへ相続させる」と割合で本文に記載することができます。 尚、法務局には事前予約が必要で、ネットで予約もできます。

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極力短時間にしたいと思いますので、疑問・懸念・心配事などがありましたら、事前にメッセージをを送ってください。
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出品者プロフィール

櫻井義之
男性
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12時間前
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