バー、ラウンジ等で深夜営業する際、飲食店の営業許可のほかに警察署への深夜営業届の申請が必要となります。
警察への申請は、地域ごとの差異や作成内容に特殊性があり、はじめての方では非常に難しいケースが多くございます。
警察への申請を専門とする行政書士が最短期間でサポートいたします。
本商品は、風営法許可、深夜営業許可申請に必要な面積図面のみを作成いたします。
求積図面2点(営業所求積図面、客室求積図面)の作成のみを弊社で行うプランとなります。
店舗内の長さデータの収集(測定)や警察署への申請書提出を依頼者様で行っていただくことで、
低料金にて図面作成サービスをご提供いたします。