◎相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地の管理に困っていませんか?
◎相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
【必要な書類】
◎委任状(こちらで用意します)
◎身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◎亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票など
◎相続や遺贈によって取得した土地の登記事項証明書など
◎依頼できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人に限られます。
◎土地1筆あたり14,000円の審査手数料と、国が管理することになる費用(負担金)をサービス価格とは別にお支払いいただく必要があります。
◎戸籍謄本等や登記事項証明書等を取り寄せるために実際にかかる費用(手数料や郵便料金等)をサービス価格とは別にお支払いいただきます。