◎現在、相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
この「法定相続情報証明」を利用すれば、その後の相続手続きは、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
◎亡くなった方(被相続人)名義の預金の引き出し、年金の手続き、不動産の相続登記、相続税の申告など様々な相続手続きがスムーズに行えます。
◎手続きの流れ
①戸籍謄本等を取り寄せて、亡くなった方(被相続人)の法定相続人を調べます。
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②亡くなった方(被相続人)の相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。
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③申出書を作成して、取り寄せた戸籍謄本等と作成した法定相続情報一覧図とともに、法務局に提出します。
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④法務局から法定相続情報証明の交付を受けます。
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⑤お客様に「法定相続情報証明」を郵送にてお渡しします。
【必要な書類】
◎委任状(こちらで用意します)
◎身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◎亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票など
◎依頼できるのは、亡くなった方の相続人に限られます。
◎戸籍謄本等を取り寄せるために実際にかかる費用(手数料や郵便料金等)をサービス価格とは別にお支払いいただきます。