バー、ガールズバーの開業にあたり、保健所に飲食店の営業許可申請をしなければなりません。
その後、『深夜酒類営業許可の届出』を警察に届け出なければなりません。
保健所、警察の対応はそれぞれ異なり、初めて届出を行う方であれば何度も補正され、営業開始予定日に間に合わないことが多くあります。
行政書士に依頼することで、営業開始に許可が間に合わなかった!ということを防ぐことができます。
店舗内の構造にもアドバイスいたします。
まだ店舗を借りていないけど、ここで許可が通るかな?とのご相談等も承っております。
申請代行対象地域は東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県とさせていただきます。
まずはお問合せください。
飲食店営業許可
消防への届出
深夜酒類営業
1号風俗営業(キャバクラ、スナック等)
どの許可を希望されているかお伝えください。
また、大まかな場所や店舗の広さ、基礎図面をお伝えいただければ正確な見積りを提示可能です。