1. 商標は4件のうち1件が本人出願
2021年に商標出願された件数は約16.4万件ですが、そのうち約4.3万件が本人出願でした。つまり、4件のうち1件は弁理士に依頼せず、商標権を取得したい方がご自身で書類を作成して商標出願されていました。自分で商標登録することは、決して珍しいことではないのです。
2. 自分で出願する場合のリスク
(1)事前調査が不十分で拒絶理由通知書が届いてしまう
出願前に調査をしておけば、特許庁から拒絶理由通知書が届くことを予め回避することが可能です。拒絶理由通知書が届いても正しく対応すれば登録になる可能性は十分ありますが、手続きの手間が増え、登録まで少し時間がかかってしまいます。
(2)使用する商標と登録商標が違う
商標は、登録商標と同一の商標を使用しないと登録商標の使用とはみなされず、商標権者に不利益があります。文字のみで出願するか、ロゴと組み合わせて出願するかも検討する必要があります。
(3)使用する商品・サービスと登録商標の商品・サービスが違う
例えば、ネックレス、ブレスレット等の身飾品は第14類、髪留め、ヘアバンド等の頭飾品は第26類と、同じ「アクセサリー」でも商標登録の区分が異なることがあります。カテゴリー違いの商標を取得した場合、お客様のビジネスを正しく保護できていない可能性があります。
3. ご相談の流れ
※ 指定商品・指定役務の区分は「1区分」とさせて頂きます。2区分以上の場合は有料オプションの追加をお願いします。
例)
1区分 7,000円
2区分 9,000円(7,000円+2,000円)
3区分 11,000円(7,000円+2,000円×2)
(1) 書類確認とヒアリング
ご自身で作成した出願書類の情報を共有頂き、お客様のビジネス(使用予定の商標、商品・サービス等)についてお伺いします。
(2)簡易調査とアドバイス
簡単に商標調査を行い、商標選択の適否、商品・サービスの適否についてアドバイス致します。
(3)手続きのご説明
願書を特許庁に送付する方法、出願以降のプロセス、拒絶理由通知書が届いた場合の対応について簡単にご説明します。
4. 有料オプション
・出願書類の作成
本サービスはご自身で作成された書類のチェックが基本ですが、イチから願書を作成し、納品することも可能です。
本サービスは、ご自身で商標出願書類の作成について調べて書類を作成された方向けのサービスです。従って、願書のWordファイルがお手元にあることが前提となります。
以下の記載について可能な範囲で構いませんのでお知らせください。
1. 【商標登録を受けようとする商標】
⇒ 商標登録をしたい文字、ロゴの画像等
2. 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第●類】
【指定商品(指定役務)】
〇〇〇〇,××××,△△△、◎◎◎◎
⇒ 商標登録をしたい区分が第何類か、指定商品(指定役務)は何か
3. 【商標登録出願人】の記載に不安があれば確認しますのでお知らせください。
4. その他、以下の事項について(アドバイスの際の参考になります)
・商標登録が必要な商品・サービス内容
・その商標は会社名なのか、ブランド名なのか、商品名なのかの別
※ 本サービスは、記載不備で出願却下されないようにすること、予見できる拒絶理由を回避すること、商品・サービスを適切に保護する商標を取得すること等を目的とするものであり、確実に商標登録を保証するものではございません。