【1.サービス内容】
法定相続人(法律で定められた相続権のある方)みなさま全員が、
同意した内容にて遺産分割協議書を作成します。
※作成した協議書は、その後お客様が実施なさる、
「金融機関の相続手続き」「不動産の名義変更」「相続税の申告」に
ご利用頂ける協議書となります。
(1)財産書類のご提示、必要情報のご教示
トークルームにて
①「ご相続財産のご状況」(※)
②「ご同意された内容」
③「故人様と法定相続人さまの関係性、お名前等」をお聞かせいただきます
(※)具体的には「購入にあたってのお願い」に記載している
「残高証明書」「固定資産評価証明書」などをご提示いただきます
(2)弊所での遺産分割協議書の作成
ご提示・ご教示いただいた情報内容に基づき、
ワードファイルにて遺産分割協議書を作成いたします
(3)弊所からご依頼者さまへの遺産分割協議書の送付
作成した遺産分割協議書をデータでご提供いたします
【2.協議書のご郵送オプション】
・オプションで「法定相続人さまの人数分の協議書」を「印刷・郵送」することが可能です
・「遺産分割協議書」に、「法定相続人さま全員がご署名・押印(実印)」なさると、
遺産分割協議書は完成となります。
※金融機関、法務局、税務署などにご提出の際は、皆様の「印鑑登録証明書」の添付が求められます。
【3.戸籍謄本一式に関するサービス】
(1)戸籍謄本一式の取得代行取得サービス(別途出品)
・金融機関、法務局、税務署への相続手続きのためには、「遺産分割協議書」のほか、
「相続手続きに必要な戸籍謄本一式」を取得する必要がございます。
・弊所では「戸籍謄本取得サービス」も出品していますので、ぜひご検討ください。
(2)戸籍謄本一式が揃っているか確認するサービス(オプション)
「自分で戸籍謄本一式を取ったけど、揃っているか不安・・・」という方は
オプションの、「戸籍謄本確認サービス」をご利用ください。
【4.ご留意点(納品期日の考え方)】
・当商品の予想お届け日数(5日)は、
「購入にあたってのお願い」に記載している「財産書類」が、
ご依頼の時点ですべてご取得済みである場合の日数となります。
・ご依頼の時点で、財産書類がお揃いでない場合は、
全て揃ってからの日数となりますので、ご留意くださいませ
【正確な"遺産分割協議書"の作成のため、ご準備・ご教示頂きたい事項】
(※以下「必要書類」は、オプションのご依頼で、弊所での取得も可能です)
①金融機関のお口座情報
各金融機関の「残高証明書」をご取得・ご提示ください
(※相続税の申告をされない場合など、「残高証明書」取得の
必要がない場合は、ご通帳などをご提示ください)
②不動産の情報
「①登記簿謄本」「②固定資産評価証明書」「③名寄帳」をご取得・ご提示ください
(※上記は不動産のご名義変更・相続税申告時にも必要です)
③その他資産・負債・ご葬儀費用のご状況について
お伺い致しますので、ご教示ください
④法定相続人さま皆様のご住所・お名前
法定相続人さまの印鑑登録証明書をご提示いただければ、
その方のご住所を遺産分割協議書に印字可能です(自筆の必要がありません)
■行政書士には守秘義務があり情報が第三者に漏れる心配はありません。
■財産の数が非常に多いなど記載が複雑なご相続に関しては、追加料金を頂きます。
その場合は追加料金について「おひねり」にてご清算をお願いさせて頂きます。