設備等導入にかかる経営力向上計画承認申請と先端設備等導入計画承認申請とは、内容はほぼ同じとなりますが、申請先が異なるため、両者を同時に申請することが可能です。
経営力向上計画は国(ほぼ大半が経済産業省所轄なります)への申請で国税が減額効果となり、先端設備等導入計画承認申請は市町村(固定資産税課)への申請となり固定資産税(償却資産税)が減額効果へとつながります。
この両者の申請サポート業務を、セットにてお請けいたします。
(なお、両者ともに、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)
基礎資料として、次の資料をご用意くださいませ。
(a)直近の申告データ(ことに財務諸表)3期分の資料
(b)日本工業規格からの証明書(先端設備等に該当する旨の証明書)
(c)大まかなプラン(設備等を導入する目的やその効果の概要説明。/(可能な範囲で可)導入後の大まかな事業計画プラン。)
なお、業務の性質上、丸投げを前提とされる方へ対応は困難でございます。その点ご理解くださいませ。)