クーリングオフとは、一定期間、消費者が事業者との間の契約について、事由を問わずに、また無条件で、申込みの撤回ないし契約の解除をすることができる制度です。クーリングオフは消費者を保護することを目的としています。
クーリングオフの意思表示は、法律上書面で行うことが求められており、法律で定められた書面を受け取ってから、各取引の種類によって定められた期間内に発送しなければいけないものとされています。
【特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間】
<8日間>
・訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
・訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
<20日間>
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)
【サービス内容】
・クーリングオフ書面の作成から発送まで行います。
【書面の発送方法】
・作成したクーリングオフ書面の発送は、※e内容証明郵便で郵送します。
お申込みの際は、お手元に購入した商品(サービス)の契約書や申込書をご用意のうえ、下記の契約内容をお知らせください。
【必ず必要な情報】
・契約日
・お客様の情報 お名前と住所
・契約先の会社名と住所
・購入した商品名(サービス名)
必要な情報が揃わない場合は、書面の作成ができませんので、ご注意ください。