知的財産の専門家である弁理士※が、商標登録出願の願書を作成支援するサービスです。
※弁理士は、商標登録の願書作成における独占資格となっております。
↓下記、ご購入前に必ず一読をお願い致します。
【弁理士の書類作成サービス】
本サービスは、
「コストは最低限に抑えながら、自分の商標をしっかり出願したい!」
こうした方にぜひ、お試しいただきたいプランとなっています。
弁理士が願書の草案を作成し、お客さまにWordファイルで納品させて頂きます。
お客さまは説明書を見ながら、
・願書の内容を完成させる。
・お伝えした額の特許印紙を貼る。
・その願書を郵送する。
これだけで出願を完了することができます。
商標登録出願で悩みどころの、指定商品(役務)を何にするか、もし拒絶された際にどうするか、などのアドバイスもさせて頂きます。ご質問にもお答えしておりますので、不安を解消して出願することができます!
本サービスでは書類完成と出願をお客さま自身に行っていただくことで、驚異の低価格を実現しています。
なお、*2023年いっぱいの限定価格(2024年に改定)*となります。
本サービスは、お客さまのご都合上短期間で出願を行いたい等を想定したものです。そのため、商標の登録を保証するものではありません。また、商標調査はオプションとなります。予めご了承ください。
【商標権とは?】
簡単に言えば、ネーミングやロゴ等を、ある商品やサービスに対して独占的に使う権利を国に認めてもらうことです。
例えばあなたのカフェに「XYZカフェ」と名前を付けたとしましょう。
最初は思い付きでしたが、口コミが広がり「XYZカフェ雰囲気いいよね!」と取り上げられるようになり愛着も湧いてきたところ、隣駅にあなたが運営していない「XYZカフェ」が新たにできたと噂が。
しかもよく調べてみると、既に他人に商標登録出願されているということが分かりました。こうなってしまうと、先に使ってたはずのあなたがカフェの名前を変えて、更に場合によっては損害賠償請求をされてしまうおそれがあります。これが商標のルール「先に出願したもの勝ち=先願主義」です。
最近では「ゆっくり茶番劇商標登録問題」という、先願主義によりドワンゴではない他人が当初商標権を認められてしまったという事案が、世間を賑わせました(現在は無効となっています)。
■出願にあたって以下をヒアリングさせて頂きます。スムーズな取引の為、お分かりになる範囲で、下記の情報をご準備ください。
・どんなネーミング、ロゴで商標登録を受けたいか
・どんな商品、サービスに使いたいか
・商標登録出願人の情報(個人は氏名・住所/法人は商号・住所・代表者氏名)
・必要なオプションはあるか
※出願人の情報は公報で公開されます
■指定商品(役務)はデフォルトで1区分とさせていただきます。2区分以上をご依頼される方は有料オプションの追加をお願いします。不明であれば、基本サービス購入後の追加も可能です。
■通常の審査では、登録まで平均的に8か月ほどかかりますが、早期審査を申し出ることで、最短2ヶ月ほどに短縮することも可能です。
早期審査には一定の要件がある(出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていることを証明する等)ため、要件を満たすか否かについて事前にヒアリングさせていただきます。その後、オプションを追加ご購入ください。
■原則、出願以降の審査はお客さま自身でご対応いただくものとなりますが、拒絶理由通知など特許庁による審査対応などは別途ご相談ください。