ローンやクレジット、携帯代金等の借金があり、長期間未納してきた方は、その借金が全て返還しなくてもいい可能性があります。
【借金は消す時効の援用とは】
① 一般的な借り入れは、最後の返済日(返済をしてない場合には返済日)から5年で『時効』を迎えます。
②ただ、この『時効』は債権者に主張をしない限り、成立しません。
③そのため突然、督促状や催促状などが送られる場合があります
④そこで、債務者が時効を主張する書面を債権者に送ることで時効を援用することができます。時効が成立すれば支払いする義務は消えますのでご安心ください。
次の情報を共有していただきます。なお、国家資格者の職業倫理と守秘義務に沿って扱っておりますのでご安心ください。
・身分証明書(免許書またはマイナンバーカード
・請求内容のわかるもの:郵送された請求書などPDF
・最後に返済した時期:銀行口座や領収書など