*当職は行政書士ですので、書類の作成・申請の代行が可能です。
1 役所に相談に行ったが門前払いをうけてしまった
2 納得できない理由で「その申請が難しい」と言われた
3 福祉事務所から、親族の援助を受けるようにアドバイスされて困ってる
4 役所の人の対応が怖くて不安で、一人では役所に行きづらい
生活保護制度は資産及び労働力を活用できる状態でなく、経済的に困窮している事実があれば受給することが可能です。
たとえ
・現住所(住居)がない
・親類が遠方にしかいない
・借金がある
受給することができます。
重い持病や障害、保育園などがなく子供の面倒を見るので精一杯な状況で働けないような場合でも受給することが可能です。
思い詰める前に市役所に相談をして、一時的でも受給をしましょう。
法律を遵守するため、以下の点にご理解、ご協力をお願いいたします。
1.申請者ご本人様またその親族様よりご依頼下さい。
2.申請書上、ご本人様に関して下の情報が必要ですので、ご準備をお願いします。
(1) 氏名・住所・連絡先
(2) 現在の同居世帯の状況:氏名・続柄・性別・生年月日・職業・健康
(3) 別世帯の親族の状況:氏名・続柄・年齢・現住所
(4) 収入情報
ー過去4か月の各月の収入
(5) 資産申情報
ー不動産、現金、預貯金、自動車、生命保険など
3. また事前に業務契約書を締結させていただきます。
※※※ご依頼の効果を最大にし、万一に不許可時の再審査をスムーズに行うため、社会福祉士・行政書士事務所名で役所へ送付しますので、書類作成へのご協力をお願い致します。※※※