【公正証書の文案作成から公正証書の作成までサポートします】
他人にお金を貸すときは公正証書にすることが、大切です。
公正証書として文書を作成するメリットとして以下の点が挙げられます。
・公証人が関与するので証拠能力の高い文書が作成できる。
・強制執行の認諾文言を付けることができる。 (これがあれば、裁判手続なしで金銭に関する強制執行が可能です。)
公正証書の作成は、原則として当事者が公証役場に出向き調印等を行っていただく必要があります。しかし、公証役場は市区町村役場と同様に平日のみ開庁しているので、仕事で行けない方が多いかと思われます。しかし、弊所へご依頼いただけますと、当事者のいずれか一名の代理による署名や押印を行うことが可能です。(大阪、奈良、兵庫、京都のみ対応できます。交通費は別途必要です。)
【公正証書作成のおおまかな流れ】
1.公正証書文案(金銭消費貸借契約書)の作成及び確認
2.公証役場への必要書類の提出
3.公証役場にて公正証書の調印
【予想納期】
約1か月
※公証人手数料等(約50,000円程度)は別途必要です。こちらは公正証書を作成される場合には必ず必要となります。
※公正証書の作成は当事者(債権者及び債務者)の合意が必要です。