※サービス内容を確認のうえご購入ください。ご不明な点は購入前に質問ください。
購入後のキャンセルはお受けできませんのでご注意ください。
約束どおりの支払いがされなくなってからでは、対応は限られます。
多くの場合、泣き寝入りになってしまいます。
しかし、事前に公正証書を作成しておけば相手方の給料等の差し押さえができます。
お金を貸すときは公正証書にしておくことのが肝要です。
「しまった、公正証書を作ってない」
という方もまだ間に合います。
貸付後でも公正証書の作成は可能です。
但し、公正証書の作成は、相手方の同意が必要です。
貸付時は相手方もお金を手にしたいので、容易に公正証書作成に同意します。
お金を手にした後は、同意を得るのは貸付時より困難になります。
支払いが滞りだしてからだと非常に困難になってしまいます。
すでにお金を貸したが公正証書は作成していないという場合にご利用ください。
公証役場手数料実費は別途必要です。
また、公正証書作成は双方の同意が必要です。
よって、委任状には双方の実印押印及び印鑑証明書が必要です。